『不動産オーナーに勧めたい“民事信託(家族信託®)”による財産管理の超入門』セミナー講師をしました

本日は、私が理事を務めているNPO法人奈良県不動産コンサルティング協会の会員さまを対象にのセミナー講師を務めました。

不動産仲介業者が多いNPOのため、『不動産オーナーに勧めたい“民事信託(家族信託)”による財産管理の超入門』というテーマでお話をさせていただきました。
遺言や成年後見にも不都合があり、また実現できないこともたくさんあります。

そういうデメリットの部分を補うための方法に民事信託(家族信託®)という契約方法があります。

今回は特に、不動産オーナー様が認知症等を発症して判断能力が亡くなってしまった場合、不動産の売却や大規模修繕・リノベーション、家賃や地代の未納の場合の明渡訴訟等を行うには、成年後見制度を利用するしかありませんが、裁判所の許可が必要であったり、また成年後見人は原則として維持管理業務になるため、リノベーションといった積極運用を行うことが制度上難しいと言わざるを得ません。
これは任意後見人の場合でも同じような問題が発生する可能性があり、後見制度の限界です。
しかし、判断能力が低下する前に民事信託(家族信託®)を利用していると、信託した不動産は後見人の管理財産ではなくなりますので、後見人や裁判所などの承諾がなくても、不動産の売却やリノベーションすることが可能になります。
最近では、少しづつ民事信託(家族信託®)をご存じの方も増えてきましたが、遺言に比べると、まだまだ認知されていません。

予防法務の専門家として、もっと民事信託(家族信託®)を広めていかなければならないと感じています。

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