ペットと共に暮らす方が終活をされるなら『ペット信託®』をご利用ください
エンディングノートや遺言など、終活を実践される方も増えてきました。
その中で、ペットと暮らしている方は、自分に“もしも”のことがあったとき、ペットは一体どうなるのか?
という心配をなされます。
「自分がペットより先にあの世に逝ったら、残されたペットはどうなるんでしょう??」
「自分が認知症等になって、成年後見人が就いたら成年後見人がペットの面倒を看てくれるのでしょうか?」
日本の法律では、遺言をしてもペットに財産は遺せません。
そのため、今までは、遺言や生前贈与で財産を引き継いでもらって、その財産でペットが天寿を全うするまで飼育をしてもらうという方法が取られてきました。
でも、
本当に適正に飼育されるかどうか、チェックする方法はありません。
ペットの生活費が余っても返してもらうことはできません。
後見人は本人の財産の管理と身上監護(適切に生活が営めるか配慮する)義務はありますが、ペットの世話は含まれていません。
そこで、自分が先に逝っても、認知症になっても一定の財産をペットのために残しておく方法があります。
『ペット信託®』
ちなみに、『ペット信託®』という言葉は商標登録されており、一般社団法人ファミリーアニマル支援協会(FASA)認定の動物法務士®の資格を有しているか、登録権者から特別の許諾が必要となりますので、使用には十分注意してください。
ちなみに、私は動物法務士®の資格を有していますので、同協会に興味のある方はこちらをご参照ください。
ペット信託®について詳しく知りたい方は、弊事務所まで気軽にお問い合わせください。