認知症のご家族がおられる方に『遺言書』作成をお勧めする理由
「家族が“もめないために”もめないために“遺言書”を作成しておきましょう」
という話は良く耳にされる方も多いと思います。
ただ、遺言の効力はそれだけではありません。
「遺産分割協議をする必要がない」ということです。
それは、認知症の方のいる家族にとってはとても重要な問題です。
認知症等で判断能力がない場合には、原則としてそのご本人の代わりに成年後見人が遺産分割協議をすることになります。
そしてその際の遺産分割協議の内容は、認知症等により被後見人となった方の取得分は、原則的に法的相続分以上にする必要があり、また後見人や裁判所に認めてもらう必要があります。
そのため、実際の相続手続きをするために時間がかかります。
一方で、遺言書がある場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って、遺産の分配を行うことができるため、認知症のあるご家族に遺留分という一定額以上の財産が分配されていれば、後見人や裁判所に遺言書の内容を認めてもらう必要はありませんし、また認知症のある家族に後見人が選任されていない場合でも、遺産分割のためにために慌てて後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要もありません。
認知症等の判断能力が低下したご家族さまがおられる家庭では、遺言書の作成をオススメしています。
遺言についての詳細は下記の画像をクリックしてください。
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TEL 0742-30-6360
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