自筆証書遺言の方式が緩和されました。

遺言書は、大きく分けて2種類あります。
一つは、公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成する「公正証書遺言」
もう一つは、自分で作成する「自筆証書遺言」

この「自筆証書遺言」には、とても重要なルールがあります。
それは、ボールペンや万年筆などの文字が簡単に消えない筆記具を使って、遺言者が全文を自分で記載する必要があります。
そのため、せっかく遺言書を作成していても、パソコンで作成して印刷したものや、代筆で作成したものは、遺言書としては認めらませんでした。

それが、平成31年1月13日からは、遺言書の中の「財産目録」に限っては、署名(自署)押印さえすれば、パソコンで作成したものでも良いことになりました。

もちろん、遺言書の本文まで緩和されたものではありませんので、本文は自分で書いていただく必要はあります。

それでも、遺言書の本文には「長男の〇〇には、『別紙財産目録の“ 不動産 ”を相続させる』とか、『別紙財産目録“ 番号3 ”の預金を相続させる』というような記載にして、財産目録(財産の一覧表)をパソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を財産目録として利用することも認められましたので、文字を書くことが負担になっている方にとっては、遺言書作成のハードルが下がるのではないかと思います。

また、遺言書は自分や託された家族が保管しておく必要がありましたが、令和2年7月10日からは、この「自筆証書遺言」を法務局で保管していただける制度も開始する予定になっていますので、一層、遺言書を作成される方が増えるのではないかと期待しています。

今のところ、「遺言書保管制度」が開始されることは発表されましたが、詳細はまだ公表されておりませんので、発表がありましたら、またブログでご紹介させていただきます。

遺言のご相談なら
「司法書士・行政書士やまとみらい法務事務所」
奈良市法華寺町1番地の5 奈良バイパスビル2階 
受付時間 平日午前9時~午後6時 電話番号 0742-30-6360
弊事務所へのメールでの問い合わせはこちらまでお願いします。
↓ ↓ ↓

やまとみらい法務事務所 0742306360