公正証書で民事信託(家族信託®)契約を締結した理由
不動産のオーナーのご子息さまからのご依頼で民事信託(家族信託®)契約締結のお手伝いをさせていただきました。
今回の民事信託(家族信託®)は、所有者の方が高齢となってきたため、今後の不動産管理を考えた場合に、やはり認知症等で判断能力が低下した場合のリスク(後見人就任リスク)を回避する必要があると判断されたものでしたので、割とシンプルな内容で作成をさせていただきました。
ただ、収益物件の信託であったため、実際に不動産を管理することとなる受託者が円滑に不動産業を行えるように、しっかりと打ち合わせをして作成をさせていただきました。
契約書は、私証書でも有効なのですが、今回は公正証書で作成いたしました。
まだまだ民事信託(家族信託®)が認知されていないことや、シンプルとはいえ念のため公証人という法律専門家のチェックが有る方が安心であること、まだまだハードルの高い信託口口座を開設ですが、銀行と交渉するためには、少なくとも適法であることの証明として公正証書という形式で作成する方が、少しでも口座開設の可能性が上がるのではないかと考えたからでした。
もちろん、信託口口座を開設出来なかった場合の措置も、別形式でフォローさせていただきました。
公正証書での契約は無事に終わりましたので、次は登記申請です。
民事信託(家族信託®)契約は行政書士も専門分野になりますが、登記は司法書士の領域です。
信託登記は、また少し他の登記申請の違っており特殊なため、事前に法務局に打ち合わせをさせていただきましたが、法務局でもまだそれほど多くの案件は処理していないとのことでした。
奈良県内は、まだまだ民事信託(家族信託®)が普及していないことを実感しました。