遺産整理業務とは
司法書士の業務には、“遺産整理業務“というものがあります。
たとえば、通常預金などの相続の手続きは一般的に銀行指定の相続届に相続人全員が必要事項を記載して、亡くなった方の預金口座を解約したり名義変更をします。
司法書士がする遺産整理業務は、相続人全員から委任状をもらって、司法書士が相続人に代わって亡くなった方の預金口座を解約したり名義変更をします。
法律上、依頼を受けてこのような財産管理をすることが認められているのは、弁護士と司法書士だけです。
ただし、相続人の方に代わって金融機関に書類を提出するだけであれば、特に資格に制限はありません。
この違い、分かりにくいかもしれませんが、実は大きく違っています。
次回以降は、司法書士に遺産整理を依頼するメリットについてお伝えさせていただきます。